溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質)について新たに特化則の特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けられました。
改正労働省・告示は令和3年4月1日から施工・適用
労働安全衛生法 第119条の罰則規定(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
- 金属アーク溶接等作業
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・金属をアークする溶接・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業・その他溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業(燃焼ガス・レーザ―ビーム等を熱源とする溶接・溶断・ガウジングは含まれません)
- 特定化学物質
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・労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、労働安全衛生法施行令(令)別表3で定められた化学物質。今回「溶接ヒューム」「塩基性酸化マンガン」が神経障害等の健康障害を及ぼす恐れがあることが明らかになった事から特定化学物質に追加されました。
- 事業者が行うべき措置
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※詳細は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署のリーフレットをご確認下さい。