A特化則改正に伴う溶接ヒュームの規制について
- 特化則の適用を受ける作業場を有する事業者が行うべき事項(平成3年4月1日〜)
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1安全衛生教育:労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したとき
は、労働者が従事する業務に関する安全または衛星のため必要な事項について、教育
を行う
2除じん:局所排気装置又はプッシュプル型換気装置には、ろ過式除じん装置又は電気
除じん装置を設ける
3ぼろ等の処理:対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等を、ふた付きの不浸
透性容器に納めておく
4不浸透性の床:作業場所の床は、不浸透性のもの(コンクリート、鉄板等)とする。
5関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う
6退避等:対象物が漏えいした場合において労働者が健康障害を受けるおそれがあると
きは労働者を退避させなければならず、健康障害を受けるおそれがないことを確認す
るまでの間立ち入り禁止にしなければならない
7運搬貯蔵時の容器等の使用:対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用
し、貯蔵場所は一定の場所にし、関係者以外を立入禁止にする
8休憩室の設置:対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業
場所以外の場所に休憩室を設ける
9洗浄設備の設置:洗眼、洗身またはうがいの設備、更衣設備、洗濯のための設備を設け
る
10喫煙または飲食の禁止:対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その
旨の表示を行う
11有効な呼吸用保護具の備え付け等:必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける
- 金属アーク溶接等作業での実施項目(A継続屋内作業場の場合)
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・全体換気装置:全体換気装置による換気、同等以上の換気
・有効な保護具の使用:溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の
使用及びフィットテストの実施
・掃除等の実施:水洗等粉じんの飛散しない方法、毎日1回以上
・特定化学物質作業主任者の選任:選任(作業方法の決定、健康障害予防装置の
点検、保護具使用状況監視)
・特定化学物質健康診断の実施:溶接ヒューム健診の実施(6ヶ月以内ごとに1
回)じん肺健康診断の実施
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