B特化則改正に伴う溶接ヒュームの規制について
- 屋内作業場とは・・・
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・粉じん則第5条関係通達
「屋内作業場」とは、屋根(又は天井)及び側壁、羽目板その他しゃへい物によ
り区画され、外気の流入が妨げられている建屋の内部の作業場をいい、したがっ
て建屋の側面の概ね半分以上にわたって壁、羽目板その他しゃへい物が設けられ
ておらず、かつ、粉じんがその内部に滞留するおそれがない建屋の内部の作業場
は含まないこと。
- 有効な保護具使用のためのスキーム
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@溶接ヒューム濃度の測定
↓(測定の結果、Mnとして0.05r/㎥以上等の場合)
A換気測定の風量の増加、その他必要な措置
↓
B再度、溶接ヒューム濃度の測定
↓
C有効な保護具を選択し、労働者は使用を実施する
↓
D1年以内ごとに1回、フィットテストの実施
(面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)
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産業ガス