B特化則改正に伴う溶接ヒュームの規制について

屋内作業場とは・・・
・粉じん則第5条関係通達
「屋内作業場」とは、屋根(又は天井)及び側壁、羽目板その他しゃへい物によ
 り区画され、外気の流入が妨げられている建屋の内部の作業場をいい、したがっ
 て建屋の側面の概ね半分以上にわたって壁、羽目板その他しゃへい物が設けられ 
 ておらず、かつ、粉じんがその内部に滞留するおそれがない建屋の内部の作業場
 は含まないこと。
有効な保護具使用のためのスキーム
@溶接ヒューム濃度の測定
 ↓(測定の結果、Mnとして0.05r/㎥以上等の場合)
A換気測定の風量の増加、その他必要な措置
 ↓
B再度、溶接ヒューム濃度の測定
 ↓
C有効な保護具を選択し、労働者は使用を実施する
 ↓
D1年以内ごとに1回、フィットテストの実施
 (面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)

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